認知症判断について

両親の不動産が売れなくなるその前に「認知症判断」

超高齢化社会が進む近年、それに伴い「親を引き取って同居するので親が住んでいた実家を売却したい」「親の介護費用捻出のため親が持っているアパートを売却したい」といったご相談が増えてきました。

「認知症」と判断された場合、医師の診断を待つまでもなく売買契約を結ぶことはできません。
「認知症」と判断されてしまった場合、判断能力を持たない売主が契約を結んでも、契約そのものが無効になる恐れがあるためです。

長崎市にある「株式会社不動産ラブ」では、不動産取引、空き家、家のリフォームなど不動産に関するご相談を受付けておりますので、手遅れになる前に是非一度ご相談ください。

ご両親が「認知症」の疑いがある場合

医療分野では「長谷川式認知症スケール」や「ミニメンタルステート検査」といった計算問題や記憶力テストなど行います。
しかし、不動産売却の現場では、そのような検査はありません。 不動産会社とお客様との打ち合わせで

ご両親が「認知症」の疑いがある場合

  • ・家を売るのか否かの意思確認
  • ・なぜ家を売りたいのか
  • ・いつ家を売りたいのか
  • ・いくらで家を売りたいのか

上記のような4つの質問に売主様(親御様)がきちんと返答できれば不動産売却のお話を進めることができるからです。

たとえ、売主様(親御様)が息子夫婦に不動産取引を任せるとしても、この4つの質問にはきちんと売主様(親御様)自身で説明できないといけません。売主様(親御様)の意思をしっかり確認できない限り、医師の診断を待つまでもなく売買契約を結ぶことはできないのです。これは、判断能力を持たない売主様(親御様)が契約を結んでも、契約そのものが無効になる恐れがあるためです。

認知症の疑いのある両親の不動産売却方法

【方法1】医師から認知症でないことを証明する診断書をとる

認知症の疑いがある場合でも、まれに加齢による症状と判断される事例があります。
医師から認知症ではない旨の診断書をもらい、その診断書を司法書士に提出すれば所有権移転登記ができることが多いです。
※素人が見て認知症だと判断できる場合は非常に難しいでしょう。

【方法2】家庭裁判所の成年後見制度を利用する

認知症のように判断能力が十分ではない人でも家を売却できるように、サポートする人を付けてもらう制度です。
家庭裁判所の監督を受けるため安心感があります。しかし、家の売却が家庭裁判所から許可されるとは限りません。 また、手続きには時間と手間がかかることが多く、後見人には親族でなく弁護士や司法書士等の専門家が選任されることが多いので費用もかかります。

無料相談受付中

結局のところ、安全かつ円滑な不動産売却をはかるには、親が認知症になってからでは難しいでしょう。親が元気なうちによく話し合い、早めの判断を下してもらうのが一番良い方法です。親の家を売却するときは長崎市にある「株式会社不動産ラブ」にご相談ください。