空き家バンク・空き家対策特別措置法

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あなたのご実家は大丈夫ですか? 空き家バンクと空き家対策特別措置法

平成27年の空き家対策特別措置法施行にともない、お持ちの不動産が空き家になって危機感を覚えていらっしゃるという方も少なくないかと思います。不動産売却を得意とする長崎市の「不動産ラブ」では、ご実家が空き家になって今後の対処に困っているという方へ、空き家の活用、空き家バンクの活用をご提案しています。こちらでは、空き家バンクと空き家対策特別措置法についてご説明します。

空き家バンクとは?

「空き家バンク」は、空き家の情報を収集・公表することで、空き家の所有者と利用希望者とを結びつけるマッチングの仕組みです。空き家への移住・定住促進や、空き家を活用した地域活性化を図ることを目的とし、全国の各自治体もしくは自治体から委託された団体によって運営されています。不動産情報サイトなどに似た形態のサイトが多く見受けられます。

空き家バンクとは?

空き家バンクは自治体主導で進められているので、所有者と利用希望者を結びつけられたら、その後は通常の不動産売買もしくは賃貸の契約を結ぶことになります。なおこのとき、当事者間のトラブルを未然に防ぐため不動産業者が仲介することがほとんどです。長崎市の「不動産ラブ」では、空き家を利用したリフォーム物件・リノベーション物件のご提案が可能です。関心がある方は、お気軽にご相談ください。

空き家対策特別措置法とは?

平成27年に「空き家対策特別措置法」が施行されたこともあり、少子高齢化と都市への人口一極集中による空き家の増加問題にますます注目が集まっています。

手入れがされていない老朽化した空き家には倒壊の恐れや保安上のリスク、衛生上の問題、景観を損なうといった問題があることから、空き家対策特別措置法では条件を満たした空き家を「特定空き家」として認定しています。この「特定空き家」とみなされると、固定資産税の6分の1軽減という措置がなくなってしまい、今までの6倍もの税金を支払う必要が出てくるのです。

空き家対策特別措置法とは?

また、倒壊の危険性が高い物件については自治体が所有者に指導を行いますが、それに応じないようなら強制的に解体・撤去工事が行われます(その工事費用は所有者負担)。このため、各自治体では空き家対策として所有者が自分で空き家の解体・撤去などを行うと、税率軽減や補助金交付といった優遇を受けられる制度を設けています。長崎市でも「老朽危険空き家除却費補助金」として、除却費の一部(最大50万円)の補助を行っています。

空き家をお持ちの方へ

このように、空き家を所有しているなら今後何らかの対策を講じる必要があります。ケースバイケースではありますが、人が住める状態であるならば賃貸物件として活用したり、中古住宅として売却したりといった方法も選択肢のひとつです。手放せない事情があるなら、修繕して安全性を高めたり、思い切って撤去したり、更地の状態にしておくといったことも必要になるでしょう。

空き家をお持ちの方へ

長崎市や西彼杵郡(時津町・長与町)、諫早市などで空き家を所有されている方は、きちんと管理・対策をされているでしょうか? まだ何もできていないという場合は、長崎市の「不動産ラブ」へご相談ください。当社では、空き家をリフォーム・リノベーションして活用するといった取り組みも手がけています。また、お客様に代わって定期的に空き家のメンテナンス・巡回・管理を行うサービスもご用意しています。まずはお気軽にご相談ください。