不動産を相続する方・相続予定の方へ

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相続した不動産は活用しないなら売却した方がいい?~不動産相続された方へ~

ご実家を相続したものの、すでに自分の住まいをお持ちのため空き家として放置してしまっている――という方は少なくありません。相続で得た(引き取った)不動産は、ご自分で住まないのなら収益物件として活用するか、売却して現金化してしまったほうがいい場合があります。

長崎市の不動産業者「不動産ラブ」では、長崎市、西彼杵郡(時津町・長与町)、諫早市で不動産売買をサポートしています。また空き家の活用に関して、リフォームやリノベーションなどによるご提案も行っています。相続した不動産を持て余してしまっている方、また近く不動産を相続する予定でその可能性がありそうな方は、お気軽にご相談ください。

相続した不動産を空き家として維持するデメリット

誰かが住んでいる場合より住んでいない場合のほうが、建物が劣化するスピードが速く、建材などが傷みやすくなります。また、誰も住んでいなくても固定資産税はかかるもの。近年は空き家対策特別措置法の施行により、倒壊などの危険度が高い空き家には固定資産税の軽減が適用されなくなっています。

相続した不動産を空き家として維持するデメリット

相続した不動産は所有しているだけでお金がかかるうえ、資産価値はどんどんと低下していき、いざ売却しようと思って査定したときには相応の価値がなくなってしまっている――といったケースも十分に考えられます。こういう事態を避けるため、自分や第三者が住まない不動産物件は、できるだけ早めに賃貸に出して収益化するなり売却するなりしてしまうことを考えましょう。

相続不動産の売却にかかる費用について

相続不動産の売却にかかる費用について

相続によって取得した不動産の売却は、通常の不動産売買と同じ費用がかかります。つまり所有者様が負担する費用は、不動産業者へ支払う「不動産仲介手数料」および各種税金となります。相続した不動産だからといって特別な出費があるというものではありませんので、ご安心ください。

不動産売買時に所有者が負担する費用
  • 不動産仲介手数料……仲介した不動産業者へ支払う
  • 印紙税……売買契約書に貼付
  • 登録免許税……抵当権抹消登記を行う場合に必要
  • 不動産譲渡所得税……売却代金が取得費や譲渡費を上回り利益が出た場合のみ必要

不動産相続のことでお困りの方はご相談ください

近年は「終活ブーム」もあってか、ご自身がお持ちの不動産をご家族に相続するときのことを心配し、ご相談にいらっしゃる方も増えてきています。人生の最期をご自分の住まいで迎えられる時代ではなくなってきているというのも事実で、「長期入院」や「介護施設への入所」といったきっかけから賃貸や売却を検討される方も少なくありません。

不動産相続のことでお困りの方はご相談ください

長崎市で不動産売却を手がける「不動産ラブ」では、所有者様のお気持ちを尊重し、寄り添い、親身になって不動産の価値向上をお手伝いしています。不動産を相続したものの、どうすればいいかわからないという方のお力にもなれるはずです。当社には売却、買取、空き家管理、賃貸物件管理、リフォーム・リノベーションなどさまざまな場面でサポートできる体制が整っており、長崎の不動産業界のことも熟知しておりますので、お気軽にご相談ください。

こんなことでお困りではありませんか?

親からアパートを相続したが、何年もそのままにしている

生前、アパートの家賃収入で生活しようとアパートを購入していたのを知らず、後に空室だらけのアパート物件を相続することになった・・というお客さまが前年いらっしゃいました。結局、そのまま管理会社に委託し特に空室を埋めることもせずにそのまま放置の状態で、設備も古くなり修理代が手出しになり負担になる月もあります。いつかはどうにかしようと考えている方も少なくないでしょう。そろそろこの相続したアパートを売却したいと考えている方は、当社にお気軽にご連絡・ご相談下さい。

親から相続したアパートに変な入居者がいて、そのまま売却をしてほしい

築30年ほどのアパートを相続したものは良いものの、入居者トラブルやお困り相談の電話が後を絶たず困っているから、そのまま売却したいというご相談を頂いたことがあります。そういったお困り物件と呼ばれる物件も、当社では責任持って最後まで売却させていただきました。相続後、知らなかったことが明らかになり手のつけようのない状況でも、まずは不動産ラブに相談してみてはいかがでしょうか?